審美治療の医療費控除
1年(1月~12月)で掛かった医療費分が10万円以上になった場合、確定申告をすると、総医療費分から10万円引いた額を税控除を受けれます。というものです。
注意が必要なのは総医療費なので、歯科だけではなく、内科・眼科・調剤薬局など医療費を含みます。
一部医療費控除適応外の治療(ホワイトニング等は適応外です)もあるので確認してみてください。
また扶養に入っている場合は扶養者の申告により医療費控除が行えます。
領収書の提出はなくなってますが、保管の義務はあるので、医療機関の領収書は捨てないようお願いします。また領収書の再発行できない医療機関もあるので、注意です。
あくまで税の控除なので医療費が返ってくるものではなく、収入によって払っていた税金から控除によって払いすぎた税金が戻ってきます。なので同じ医療費であっても収入によって戻ってくる分は変わってきます。
最近ではネットで確定申告もでき、割と気軽にすることができます。控除額が少しであっても確定申告を経験してもいいかもしれません。もし知りたいことあれば、聞いてください!






